■改正行政事件訴訟法について

行政書士合格講座行政書士試験のための勉強試料>改正行政事件訴訟法について



行政事件訴訟法の改正が行われました。以下に改正法の要点をまとめておきました。

■主な改正点

1.法定抗告訴訟新類型の新設(3条)

義務付けの訴え

「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」や、「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされない」場合において、「行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」(6項)。

差止めの訴え

「行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟」

2.原告適格の緩和(9条)

9条2項に法律上の利益の有無の判断に関する基準となる規定を挿入。「保護に値する利益説」(原田尚彦『行政法』第3次改訂版〔学陽書房地方公務員新研修選書、2001年〕220頁以下参照)的なものとなっている。

3.被告適格の変更(11条)

従来の処分行政庁、裁決行政庁という被告を変更し、処分行政庁、裁決行政庁が国又は公共団体に所属する場合は、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」(処分の取消しの訴え)、「当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」(裁決の取消しの訴え)を被告とする。

4.出訴期間の延長(14条)

取消訴訟の出訴期間

現行14条1項 「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から3箇月以内に提起しなければならない」。

改正14条1項本文 「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない」

以上が改正の要旨ですが、改正後の条文や改正事項については今後各自でチェックするようにしてください。