【声明】
 地労委命令の確定を受けて
 地労委命令の完全実施による川崎重工争議の全面解決を求める
                          川崎重工争議支援共闘会議
                          川崎重工争議弁護団
                          川崎重工争議団 
    
                                    
 兵庫県地方労働委員会は、2003年12月2日付けをもって、川崎重工の労働者16人

からなされた積年の差別是正をもとめる 不当労働行為項救済申立を容認し、川

崎重工に対し、16名全員の差別是正を命じる画期的な命令を下し、同月9日に、川

崎重工に交付した。これに対し、川崎重工は命令書の交付を受けてから15日以内に

中央労働委員会への再審査申立手続きをとることなく、また31日以内に行う行政訴

訟を提起することもなく、同命令に従い、同命令を「完全実施」するとの意思を明ら

かに示した。

 川崎重工が、このような対応したことは、何ら良識を示すものでなく、16名の川崎重

工労働者の申立内容が、確かな証拠により裏付けたもので、如何なる反論・反証も

成功の見通しがないこと、こうした確かな立証にもとづく地労委命令の正当性は争

う余地がないとの認識に至ったことを示すものであり、更に川崎重工争議支援共闘会

議、川崎重工弁護団、川崎重工争議団に結集した多くの仲間による闘いにより退却を

余儀なくされたことを物語るものである。即ち、私たちの審問廷内外における闘い

が、地労委命令確定という大きな成果を勝ち取ったものである。私たちは、このこと

をまずもって確認したい。

 ところが川崎重工も、地労委命令の「完全実施」の意思を表明している。しかし川

崎重工の言う「完全実施」とは地労委命令の主文のみを形式的実施に限定しようとの

意図が読み取れる。そうだとすると川崎重工は、重大な誤りを再び犯すことになるで

あろう。
 地労委命令の完全実施とは、命令主文の実施は勿論のこと、労使協調的組合育成の

ための労働組合への介入と意に沿わぬ労働者に対する見せしめ的な差別という労務政

策を完全に清算し、申立人ら16名を含むこうした労務政策の犠牲者である全ての労

働者に対し心から謝罪し、2度と再びこのような差別をしない制度的保障を確立する

こと、そして賃金、1時金及び退職金など実損を完全回復し、永年わたる差別の苦し

みをあがない、永年にわたる闘いを強いられ出捐を余儀なくされた費用を補償するた

めに、相応の解決金を支払うことである。

 私たちはこの意味で地労委命令の完全実施を必ず川崎重工にさせるため更に追求の

手を緩めず、闘いを継続する。
                                      2004年1月14日


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