不実をくり返す訪問販売業者に行政処分を!エアコンのクリーニングを装い高額な掃除機のレンタルと販売を迫る業者の最新手口(買ってしまった子羊さんの場合 part3)訪問販売で30万円の水フィルター掃除機をローンで購入した主婦による告発。業者側の長期レンタル契約は「クーリングオフさせない」ための手口か? 初めてこのページに来た方は、買ってしまった子羊さんの場合 part1からご覧ください。 |
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特定商取引に関する法律 第6条(禁止行為)このS社の水フィルター掃除機そのものは本当に気に入ったんです。 特定商取引に関する法律 第6条(禁止行為) 第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 1.商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 不実です 水フィルター掃除機はエスペランサだけ「水フィルターは他にはない!」と言い切ったS社さん!!!! こんなにあった! それから「フィルターが一切ないのはこのエスペランサだけです!」と言い切りました。
よって、S社は、完璧嘘言ってますね〜あ〜あ・・・(><) そこをつつかれたら結構痛い結果になりそうなS社ですね(笑) レンタルはクーリングオフできないやつらはクーリングオフについてかなり勉強しているんではないんですか? ですが、 切腹!!!! ですね!!! ぜひエイジさんのサイトでも強調していただけませんか? で、S社は、長期レンタルを薦めますよね!?!?(私は1年といわれました) 1ヶ月仮に5千円だとして1年だと5万円以上! これは主婦としての感想なんですが、 商品の特徴上、年でなくては正確なデータが得られないとか(実験室の機材とか) 、保険みたいに、月更新だと消費者に有利ではないとか 、そういう理由がないかぎり、月でも可能だと思います。 法律ギリギリではない、とっくにアウトしている>でも、まァ、こうした法律ギリギリの商売がいつまでもつづくとは思えませんけどね。 思いっきり引っかかる要綱が一つあります。
消費生活センターに相談し、実情を訴えよう!まったくもって、いまだにS社がオ日様が明るいうちに歩き回っていることジタイむかつきます(いや、闇夜を俳諧したらもっと困りますか(^^;)) そのためにも「悪質訪問販売を行っている」実態を、みなさん消費生活センターに訴えて欲しいです! >>全国の消費生活センターはこちら 消費生活センターの相談員さんはきっと県やら国やらに報告しているはず! では、ほんとうにお世話になりました!
[参考] |
更新:2005/01/24
累計販売台数2万台突破!
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金策冒険家エイジの億万長者への路>アフィリエイト:人と企業の新しい形>[アフィリエイト小説]>エアコンのクリーニングを装い高額な掃除機を販売する業者の最新手口12(05/09/15)
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