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年金記録確認第三者委員会

年金記録確認第三者委員会は、総務省が都道府県ごとに設置しています。
御自分の年金記録が納得いかない場合は、まず社会保険事務所に調査を依頼し、その調査結果に納得いかない場合に、第三者委員会にあっせんの申し立てをすることになります。

判断の基準は、[ 申立ての内容が、社会通念に照らし「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと 」となっていますが、現実にはハードルが高く、国民の権利保護に十分役立っているとはいえません。


当事務所は年金制度創設時の仕組みから解き明かし、御依頼者の主張の正当性を理論づけ、御依頼者に代理して第三者委員会で主張を述べます。

以下は厚生労働省のHPより

「年金記録確認第三者委員会」について

趣旨

年金記録の訂正に関し、国民の立場に立って、公正な判断を示すため、総務省に年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を設置する。

役割

年金記録の確認について、社会保険庁側に記録がなく、御本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すことを任務とする。

第三者委員会の設置

設置形態
第三者委員会は、政令に基づき置かれる合議制の機関。委員は、非常勤の国家公務員とし、専門性及び識見の高い法曹関係者、学識経験者、年金実務に精通した者(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政関係者等)、その他の有識者等から任命
→「総務省組織令の一部を改正する政令」、「年金記録確認第三者委員会令」(6月19日閣議決定、6月22日公布・施行)
委員会の構成
第三者委員会は、中央(年金記録確認中央第三者委員会。以下「中央委員会」という。)と地方(年金記録確認地方第三者委員会。以下「地方委員会」という。)に設置

中央委員会

設置場所
総務省本省
役割
  • 年金記録に係る苦情あっせんに関する基本方針の策定
  • あっせんを行うに際しての先例となるような苦情あっせん案の作成
    (個別苦情事案への対応)
構成
委員は30人以内
委員名簿(PDF)

地方委員会

設置場所
各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び各行政評価事務所に設置(全国50か所、都道府県庁所在地等)
役割
苦情あっせん案の作成(個別苦情事案への対応)
構成
地方委員会 委員数
東京 100人以内
埼玉、愛知、大阪、神奈川 60人以内
北海道、宮城、福岡、千葉、新潟、静岡、京都、兵庫 40人以内
上記以外の地方委員会 20人以内

所在地

年金記録確認第三者委員会事務室

中央第三者委員会事務室
〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 フロンティア小石川ビル1階
電話:03-3815-3127
事務所名 県内主要対応地域
 長崎市 佐世保市 諫早市 大村市 島原市 南島原市 雲仙市 西海市 松浦市  平戸市 川棚町 時津町 東彼杵町 長与町 
 県外も対応いたします