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就業規則

     こんな時現在の就業規則は対応できますか
      会社の機密を持ち出された
    
  ライバル会社に転職された、 退職後に時間外を請求された
     無断欠勤をする社員がいる
     労働条件について監督署に申告された
     解雇したら、30日分の解雇予告手当てを請求された

  特定社会保険労務士が、就業規則作成のみならず、労使間トラブルが発生した場合あっせん代理を行い早期解決します                         
  就 業 規 則 メ ニ ュ ー
 
  基本コース
    20人までの事業所で、基本的事項を網羅
 100,000円
  
 詳細コース
    50人までの事業所で、賃金規定や出張規定を別に作成
     解説書で、事業主の方が注意すべきことを警告。
 157,500円
 
 企業防衛型最新コース
    事業所の特性を考慮し、ご要望に応じ時間をかけて作成。
    事業主の方の意見を各条に反映します。
    特に労使間トラブルを予想して作成します。

 210,000円

        
 (注)就業規則改定も、31,500〜52,500でお請けします。
    
  
                

   
就業規則作成手順 
 

       @ 職場調査
          ・職場の実態調査及び事業主の方への質問を通じ、骨格を考えます。
           ↓
       A ドラフト作成
          ・職場調査等に基づき、出来るだけ詳細なドラフトを作成します。
           ↓
       B ドラフトを事業主の方へ説明
          ・事業主の方の確認や意見を求め、必要な修正を加えます。
           ↓
       C 完全版の提示
          ・事業主の方の最終確認を得たあと、社員への周知を行ないます
           ↓
       D 社員代表者の意見書を添えて監督署へ提出


   就 業 規 則 作 成 根 拠

  労働基準法は、パート労働者を含めて
常時10名以上(注1)の労働者を使用する
  使用者は就業規則を定めて労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。

   (注1)企業に10人か工場に10人かは説が分かれており後説が多いようです。

  労働条件の解釈に違いによる労使間トラブル等を避けるためにも積極的に作成しましょう。

  就 業 規 則 の 記 載 内  容                                               

                  記    載    事    項 絶対的
記載事項
相対的
記載事項
任意的
記載事項
   
 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に
   分けて交替に終業させる場合は就業時転換に関する事項

 〇
  
  賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の
  締め切りおよび支払い時期ならびに昇給に関する事項

 〇
  
  退職に関する事項、解雇の事由
 〇  
  
  退職手当の定めをする場合においては適用される労働者の範囲、退職
  手当の決定、計算支払い及びの方法ならびに退職手当の支払い時期
  に関する事項

 〇
  
  臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

 〇
  
  労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

 〇
  
  安全及び衛生に関する事項

 〇
  
  職業訓練に関する事項
 〇
  
  災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

 〇
  
  表彰および制裁の種類、程度に関する事項

 〇
  
  遅刻、早退、欠勤、外出、出張、宿日直、休職、異動、福利厚生
 〇
 
 規則制定の目的、趣旨

 〇
 
 従業員の心得

 〇
 
 職種、職階

 〇
 
 改正手続き

 〇
 
 (注)相対的記載事項は、特に定めをする場合あるいは慣行や内規がある場合は必ず記載する必要がある。
    任意的事項は書いても書かなくてもよい事項


  
 作成手続き

   @労働者の代表者の意見を聞くこと
    ・ 当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の、組合が
     あっても労働者の過半数を占めていないとか、
組合がない場合は労働者の過半数を代表するもの
   
  の意見を聞かなければならない。
    ・  
「意見を聞く」だけで「同意」までは要求されない。
   A行政官庁へ届け出ること
    ・ 就業規則を使用者は労働基準監督署へ届出なければならないが、この届出をなすについては、
      
労働者側の意見を記した書面を添付しなければならない
    ・ 就業規則は2冊提出し、1冊を監督署の届出済印を受けて返してもらって事業場に備え付ける
   B労働者に周知させること
    ・ 作成された就業規則は、常に企業内の見やすい場所に
掲示し、あるいは備え付けるなどの方法
      により労働者に周知徹底させなければならない。

 

  
 変  更

    ・ 作成の時と同様労働者の意見を聞いて届出る。
    ・ 労働者に不利な変更
     一方的不利益変更は原則として許されないが、
合理的変更は許される。
     【判例】
        ○55歳から60歳への定年延長に伴い、賃金等の労働条件に不利益を生ずる変更
        ○タクシー運賃の値上げ許可を契機に、乗務員の歩合給の計算方法を変更
        ○銀行の完全週休二日制に実施に伴い、平日勤務時間を延長変更
        ×55歳以上の処遇(役員制度の運用規程および給与規程)を変更
        ×業績悪化と同業他社との比較による退職金支給率を引き下げる変更

 
 
  
 有 効 期 限
     全体として有効期限の定めをすることは許されない


   
    
これでスッキリ! 〇〇株式会社就業規則解説書     見本(抜粋)

  第6条 試用期間
  
■ 試用期間は解雇権を留保した期間であり、試用期間中の解雇は、「・・その者を引き続き
     当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当であると認められる場合
     のみ許される」(最高裁・三菱樹脂事件)となっており、
自由に解雇が認められる訳では
     ありません。

   ■試用期間は一般的には3ヶ月が標準ですが1年を判例は認めています。

   ■試用期間が14日を超過した場合は解雇予告が必要で、平均賃金30日分の解雇予告手当ての
    支払いが必要になります。

  

 

第7条    労働時間と休憩時間

■労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間を原則とします。

  但し旅館、飲食、料理 接客、娯楽業の場合は特例として従業員9人までの会社・事業所は
  1週間44時間まで認められています。

  貴社の場合、社員が8名の飲食業ですので、1週間44時間までの労働時間が認められます。

  ■1日の労働時間と休憩時間の関係は以下のとおりです

   労働時間 休憩時間
 6時間未満  不要
 6時間以上〜8時間  45分以上
 8時間超  60分以上
   
   ■休憩時間は原則として事業場単位で一斉に与える必要があります。
   
   ■使用者は、自由利用を妨げるような義務(来客・電話対応等)を課すことはできません。
  

                         
 第8条 休日                               
  ■原則として1週につき少なくとも1日以上の法定休日を与えなければならない。
   (労働基準法)

   サービス業や建設業など毎週1日以上の法定休日を与える事が困難な業種に