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これでスッキリ! 〇〇株式会社就業規則解説書
見本(抜粋)
第6条 試用期間
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試用期間は解雇権を留保した期間であり、試用期間中の解雇は、「・・その者を引き続き 当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当であると認められる場合 のみ許される」(最高裁・三菱樹脂事件)となっており、自由に解雇が認められる訳では ありません。
■試用期間は一般的には3ヶ月が標準ですが1年を判例は認めています。
■試用期間が14日を超過した場合は解雇予告が必要で、平均賃金30日分の解雇予告手当ての 支払いが必要になります。
第7条
労働時間と休憩時間
■労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間を原則とします。
但し旅館、飲食、料理 接客、娯楽業の場合は特例として従業員9人までの会社・事業所は 1週間44時間まで認められています。
貴社の場合、社員が8名の飲食業ですので、1週間44時間までの労働時間が認められます。
■1日の労働時間と休憩時間の関係は以下のとおりです
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労働時間 |
休憩時間 |
| 6時間未満 |
不要 |
| 6時間以上〜8時間 |
45分以上 |
| 8時間超 |
60分以上 |
■休憩時間は原則として事業場単位で一斉に与える必要があります。
■使用者は、自由利用を妨げるような義務(来客・電話対応等)を課すことはできません。
第8条 休日 ■原則として1週につき少なくとも1日以上の法定休日を与えなければならない。 (労働基準法)
サービス業や建設業など毎週1日以上の法定休日を与える事が困難な業種に
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