労働相談を多数手がける長崎県諫早市の社会保労務士です。
労働相談
■ 労使協定
労働者の労働条件は労働基準法で認められた範囲で定める必要があります。
労働基準法で定められた原則は、同法で労使協定の締結と労働基準監督署への届出等を条件として変更・除外が一定の範囲で認められています。
労使協定の項目と届出
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項 目
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労使協定
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監督署への届出
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時間外労働と休日労働
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○
|
○
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事業場外労働に関するみなし労働時間制
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○
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△(注1)
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裁量労働に関するみなし労働時間制
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○
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○
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1年単位の変形労働時間
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○
|
○
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1ヶ月単位の変形労働時間
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○
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△(注2)
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1週間単位の変形労働時間
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○
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フレックスタイム制
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○
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フレックタイム制における時間外労働と休日労働
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○
|
○
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年次有給休暇の計画的付与
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○
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労働者の委託による社内預金
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○
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○
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賃金から費用を控除する時
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○
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育児・介護休業制度の適用除外者
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○
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(注1)
労使協定で定める実労働時間が法定労働時間内である場合は不要
(注2)
労使協定がなく就業規則にだけ定めのある場合は不要

■ 時間外労働
法的制限は以下のとおりです
@坑内労働など健康に有害な仕事の場合、時間外労働は1日2時間まで
A満18歳未満の年少者に時間外労働をさせてはならない
B一般労働者の限度時間
限度時間の基準
| 期 間 |
一般の労働者の限度時間 |
1年単位の変形労働時間 |
| 1週間 |
15時間 |
14時間 |
| 2週間 |
27時間 |
25時間 |
| 4週間 |
43時間 |
40時間 |
| 1ヶ月 |
45時間 |
42時間 |
| 2ヶ月 |
81時間 |
75時間 |
| 3ヶ月 |
120時間 |
110時間 |
| 1年 |
360時間 |
320時間 |
使用者が特別の事情により限度時間の基準を超えて時間外労働を延長したい場合は、特別条項付協定を労働者と締結する必要がある。
記載すべき条項は、
(1)原則の延長時間
(2)具体的な特別の事情
(3)原則の延長時間を延長する際の労使間の手続き
(4)限度時間を超える時間の限度
【 例 】
「一定期間についての延長期間は1ヶ月40時間とする。但し、納期が集中し締め切りに間に合わない時は労使の協議を経て、1ヶ月50時間まで延長する事ができる」
C 年間150時間各月24時間まで
対象者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者、2週間以上にわたり常時介護を必要とする配偶者や父母祖父母などをもつもので本人の希望がある場合

■ 法定休日
原則として1周につき少なくとも1日以上の法定休日を与えなければならない。(労働基準法)
サービス業や建設業など毎週1日以上の法定休日を与える事が困難な業種については4週間単位で4日以上の法定休日を与えるとすることもできる。これを変形週休制という。
変形週休制を実施する場合、使用者は変形週休制がスタートする4週間ごとの起算日を労働者に明示する必要がる。その場合、使用者は就業規則かそれに準ずる書面であらかじめ起算日を明らかにしておかなければならない。

■ 休日労働の手続き
休日労働とは、使用者が1週間に1回または4週間に4回の法定休日に労働者を働かせること。
そのためには以下のような要件を満足することが必要。
@休日労働を行なわせることを労使間で合意。
その場合、就業規則などに「やむをえない場合は休日勤務を命じることができる」などの規程を置く。
A使用者は労働者との間で36協定を締結し、所轄の労働監督署長に届出る。
B休日労働を行なった労働者に対して割増率35%以上の割増賃金を支払う。
以下のような場合には、36協定無しに休日労働をさせることができる。
@災害、その他避けることができない事由がある場合
A公務の為臨時的な必要がある場合
法定外休日に労働させるためには合意は必要だが、36協定は不要。割増賃金は労使間で合意がある場合は支払い義務有り。
休日労働、労働時間、休憩などの規程の適用を受けない者
(1)管理監督者、機密事務を取り扱うもの、監視労働や断続的労働に従事するもの
などのうち、使用者が労働基準監督署長の許可ヲ受けた者
(2)門番、守衛、社用車運転者
(3)本来業務以外で宿日直する者
(4)農業、畜産水産業に従事する者

■ 退職の定め
労働基準法には退職手当に関する定めはない。
従ってトラブルを避けるためには退職手当に関する定めを就業規則に定めることが望ましい。
退職金規程を定める時は以下のことに注意する必要rがある。
@退職金規程には、退職金の計算方法や支払期日、一時金で支払うか年金で支払うかの支払方法、懲戒解雇の際の支給制限など細かく定める
特に不支給、減額の事由については明確に開催しさらに「その他退職後懲戒解雇に相当する事由が発見された時」など一般的規程を設けること
A中小企業退職金制度などの外部の退職金制度を利用する場合は、その旨を盛り込む。

■ 割増賃金の計算方法
割増賃金の計算方法は時間計算方法すなわち1時間当たりの賃金額を計算する方法が一般的です。
割増賃金額の基礎となるのは所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金です。
これには扶養家族数には関係なく支払われる手当てや賃金も含まれます。
但し、家族手当、通勤手当、住宅手当および臨時的に支払われる賃金等は含まれません。
割増額は
・時間外労働は1.25以上
・休日労働なら1.35以上
・深夜労働なら1.25以上
従って深夜労働と休日労働が重なった時は1.6以上となります

■ 変形労働時間制
労働基準法は、1日8時間・1週間40時間という原則に対する例外規定を定めています。
その1つが変形労働時間制です
業種、職場の状況によっては上記の原則が適さない場合がありそのためにこの例外規定があります。そしてこの変形制労働時間を定めるには下記のような要件があります。
| 1ヶ月変形制 |
@労使協定、就業規則
書面のいずれか
A請求のあった妊婦、年少者
(18歳未満のもの)は除く |
1ヶ月以内の変形期間を平均し
周40時間(特例事業場は44時間)
を超えない範囲
1日、1週間の上限無し
|
| 1年変形制 |
@就業規則と労使協定
A一般職の地方公務員、請求のあった
妊婦・年少者は除く |
@1年以内の対象期間を平均し、
週40時間以内
A1日10時間、1週52時間が限度 |
| 1週間変形制 |
@労使協定
A労働者29人までの小売業、旅館、料理店
飲食店
B請求のあっつた妊婦、年少者は除く |
1日10時間、週40時間以内が限度
|
| フレックスタイム制 |
一般職の地方公務員、年少者は除く |
1箇月以内の清算期間を平均し
週40時間(特例事業場は44時間)以内 |
(注1)10人以上の事業場は就業規則への記載が必要
(注2)労使協定の届はいずれも必要
(注3)特例措置対象事業
従業員が1〜9人の商業(卸小売業、理美容業、倉庫業他)、映画・演劇業(映画の製作事業
を除く)、保健衛生業(病院、社会福祉施設、浴場他)、接客娯楽業(慮果敢、飲食店、ゴルフ場、
公園・遊園地他)、の事業場は週44時間が認められる

■ 雇入時の労働条件の明示
労働者を雇入れる時は労働条件を明示する必要があります。明示すべき点は以下のとおりです。
@労働契約の期間
A仕事の内容、就業の場所
B始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務がある場合の交替の事項、
所定労働時間を超える労働の有無
C賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払日、昇給
D退職に関する事項
上記については文書での明示義務があります。
また以下の8点は、労働条件を取り決めている場合は明示義務があります。
@退職手当(労働者の適用範囲、決定・計算・支払方法・支払い時期)
A臨時の賃金・賞与(ボーナス)
B労働者が負担する食費など
C安全・衛生
D災害補償
E災害補償
F表彰、制裁(懲戒)
G休職

■ 年少者の労働時間
年少者の労働時間は以下のようになっています
|
15歳未満
|
15歳以上〜18歳未満
|
変形労働時間等
|
変形労働時間、
フレックスタイム制はない
|
1週間のうち1日を4時間以内に
短縮したら他の日を10時間
まで可
・ 週48時間、1日8時間の範囲
内で1ヶ月、1年単位の変形
労働時間可(フレックス
無し) |
労働時間
|
12歳以上は修学時間を通じて1日7時間、
1週42時間以内
|
時間外・休日労働の禁止
|
| 深夜業 |
20時〜5時まで禁止
|
22時〜5時まで禁止
交替制の場合例外有り
|

■ 育児・介護に関する制度
育児・介護に関しては現在様々な措置が義務化されています。
下記の表でそのアウトラインを掴んで下さい。
育児
種 類
|
対象
|
ケース
|
期 間
|
内容・ 特記事項
|
給付金等
|
不 適 用 者
|
産前休暇
|
女
|
請求
|
6週間
|
本人の判断で
勤務可 |
出産手当=
標準報酬月額の
60%
|
|
産後休暇
|
女
|
絶対
|
8週間
|
6ヶ月経過後は
本人の希望で
勤務可 |
同上
|
|
育児休業
|
男
女
|
請求
|
子が満
1歳まで |
|
育児休業基本
給付金
=休業前の賃
金月額の30%
育児休業職場
復帰給付金
=休業前の賃
金月額の10%
|
@日々雇用されるもの
A期間を定めて雇用される
もの
B労使用協定で除外され
たもの
|
育児労働
|
男
女
|
請求
|
子が小学校
就学始期まで
|
@時間外の制限
1ヶ月24時間
1年150時間
A深夜の制限
22〜5時不可
B勤務時間の短縮
・ 〜1歳
勤務時間の短縮
等の措置
・1〜3歳未満
短縮等の措置また
は育児休業に準
ずる措置
・3〜小学校就学
必要な措置の
努力義務
|
|
時間外
@日々雇用されるもの
A入社1年未満
B配偶者(内縁含む)が常態として
この養育可能
C1週間の所定労働時間が2日以下
深夜業
@入社1年未満
A深夜に常態として この
保育ができる同居の家族
が居る者
B1週間の所定労働時間が
2日以内
C所定労働時間の全部が
深夜
|
介護
休 業
|
負傷、疾病または身
体上もしくは精神上
の障害により、2週
間以上の期間にわた
り常時介護を必要と
する状態にある対象
家族を介護する為に
する休業
|
対象家族配偶者
(内縁含む)父母、
子、配偶者の父母、
労働者が同居しか
つ扶養している祖
父母、兄弟姉妹、
孫
|
連続する3ヶ月の
期間を限度
介護開始の2週間
前までに申し出
|
@日々雇用され
るもの
A期間を定めて
雇用されるもの
B労使協定で除
外されたもの
|
時間外と
深夜業
の制限
|
趣旨は同 上
|
同 上
|
@時間外制限
1箇月24時間
1年150時間
A深夜業制限
22〜5時まで
B勤務時間の短縮等の
措置を講ずる義務
|
同 上 |

■ 年次有給休暇
労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託も同様)
その後は継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以降は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで与えなければなりません。
有給休暇は労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することができる期間は2年間です。
パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当するものには、所定労働日数に比例して付与する事ができます。
@週所定労働日数が4日以下
または
A週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定
労働日数が216日以下
勤続勤務年数(H6.6.1〜)
( )内はH5.9.30以前の雇用者 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5(8.0)
以上 |
| 付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(注)平成5年9月30日までに雇い入れた労働者の年J期有給休暇は従来から継続勤務1年ごとに付与
されてい たが、これらのものは平成13年4月1日以降最初に迎える基準日においてすべて勤続8年
以上となるため、上記の表の「6.5(8.0)以上」が該当し付与日数は20日。
週所定労働
日数 |
年間所定労働日数 |
継続勤務年数(H16.4.1〜) |
0. 5
|
1.5
|
2.5
|
3.5
|
4.5
|
5.5
|
6.5(8.0)
以上 |
| 4日 |
169〜216日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
| 3日 |
121〜168日 |
5
|
6
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 2日 |
73〜120日 |
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
| 1日 |
48〜72日 |
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3 |
年金のここが知りたい


◆もらい忘れの年金
年金の保険料納付履歴は必ずしも全て社会保険事務所に把握されているわけではありません。
ご自分の年金をもう一度チェックされることをお勧めします
「もらい忘れの年金」は、主に以下のパターンにより発生します。
@ 通算老齢年金の請求漏れ
・主に81歳以上の方
A 新法の厚生年金で、一部勤務期間の請求漏れ
・他県などで短期間の会社勤め
B 過去に農協職員であったもの
C 厚生年金の脱退手当金を受けた期間をカラ期間としないで、国民年金の受給権がないと勘違いしているケース
もらい忘れの年金の可能性がある方にはご本人の要望があれば当事務所から代行申請を行います。

◆ 老齢基礎年金の繰上げ支給について
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、以下のような扱いとなることを知っておく必要があります。
・ 65歳時受給開始と比較し受給金額は、長期間で見ると得か損か
・特別支給の老齢年金を受給している16年4月2日以降の人が全額繰り上
げする時は詳細な計算が必要。
・障害者となっても、障害基礎年金はもらえない
・自営業者の夫が死亡しても、寡婦年金はもらえない。
・昭和16年4月1日以前生れの人が繰り上げて老齢基礎年金を受給すると特別支給の老齢基礎年金は全額支給停止。
・昭和16年4月1日以前生れの人が、在職老齢年金を受給すると老齢基礎年金は支給停止。
・遺族厚生年金を受給すると、65歳までは老齢基礎年金は支給停止。
65以降も減額後の老齢基礎年金が支給される。

◆在職老齢年金
60歳以上70歳未満の間にも在職し、厚生年金の被保険者となり同時に老齢厚生年金を受給する場合一部支給調整(減額)された年金を受給することになります。その年金を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金の支給調整方法は60歳以上65歳未満と65歳以上70歳未満とは異なります。
一言でいえば、65歳以降の調整額は65歳までの調整額より少なくなるということです。
1. 在職老齢年金に関する基礎知識です
60歳以降働く人は以下のような収入源を持つことになります
|
60歳 65歳 昭和12年4月2日以降生のみ 70歳
|
@在職老齢年金 @在職老齢年金(厚生年金))
A高年齢雇用継続給付金 A差額加算
(高年齢再就職給付金) B老齢基礎年金
B老齢基礎年金(繰上支給の場合) C給料
C給料
・60歳以降厚生年金に加入していない人には適用されない
・加給年金と差額加算額は減額されない
・65から70歳未満の在職老齢年金は報酬比例部分のみ減額、配偶者加給は報酬比
例部分がゼロの場合のみ未支給
2.在職老齢年金の支給調整一覧 (総報酬月額相当額 【=標準報酬月額+賞与/12】 の変化に対しどのように減額されるか)以下のように60〜65歳未満には特別支給の老齢年金全額が支給調整の対象となりますが、65歳以上70歳未満には報酬比例部分のみが支給調整の対象となります。
年金月額15万円、報酬月額25万円以上
・基本月額=年金年額÷12
給与=標準報酬月額+至近1年間の賞与÷12

◆遺族年金については、配偶者が存命中はどうも社会保険事務所に聞きづらいということはありませんか。
遺族年金特に遺族厚生年金は複雑で、説明が非常に難しい項目のひとつでもあります。以下の表で大体の流れをつかんでください
金額は各人の条件により異なります。
(自営業者の妻)
|
|
60歳 65歳 |
|
遺族基礎年金
(子ある妻または子)
子が18歳になったら支給されない
子1人ある妻:1,020,000
|
寡婦年金
(夫の老齢基礎の3/4)
・1号、任意加入者が死亡 |
老齢基礎年金
最高792,100 |
|
選択 |
|
死亡一時金
・1号で3年以上
納付者が死亡
最高320,000 |
(サラリーマンの妻)
遺族厚生年金
・夫の老齢厚生年金の3/4 |
選択 @ 遺族厚生年金
A妻の老齢厚生年金
B(遺族厚生+経過的寡婦加算) の2/3+妻の老齢厚生の1/2 |
遺族基礎年金
(子ある妻または子)
子1人ある妻: 1,020,000 |
|
老齢基礎年金 最高792,100 |
| 子が18歳になるまで |
|
中高齢寡婦加算
594,200
(40〜65歳支給) |
経過的寡婦加算額
・S31.4.1以前生に支給
〜 594,200 |

◆学生納付特例制度
20歳以上の学生も第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
しかし学生の多くは所得がないため社会人になってから追納することができる制度があります。これが学生納付特例制度です・
適用になるのは、本人所得が68万円以下の学生です.
若し手続きをとらずに滞納期間となれば、障害者になっても障害基礎年金は支払われず、また25年の資格期間(国民年金を受給するためには最低25年の納付期間が必要であること)ともなりません。
この申請は市町村に行い、社会保険事務所から審査結果の通知がきます。
この特例の対象となった期間は老齢基礎年金では25年の資格期間となります。
追納は10年以内にする事が必要です。ただし追納しなくてもから期間としては認められます。

◆あと何年国民年金に加入すればいいか
国民年金の給付を受けるためには、下記の期間の合計が25年以上あることが必要です。
保険料納付済期間+免除期間+カラ期間
カラ期間とは、大正5年4月2日以降生れの人で
1.昭和36年4月〜61年3月までの期間でサラリーマンの配偶者(20歳から60歳未
満までの期間)
2.昭和36年3月31日までの厚生・共済年金被保険者期間(20〜60歳未満)で36
年4月以降にカラ期間が1年以上あるとき
3.脱退手当金をもらった期間のうち36年4月以降の期間
4.厚生・共済年金の被保険者期間で〜20歳、60歳〜の期間
5.平成3年3月以前に学生であった期間(20〜60歳未満)
65歳時点で40年加入期間がない人は、60〜65歳までは任意加入できます
また65歳時点で上記の25年期間の要件を充たさず他の公的年金からも受給できないときは、65〜70歳まで任意加入できます。
60歳時点で、今後支払う保険料と今後受け取る年金額の合計を比較して何歳で元を取り戻すかを計算すれば、60歳以降も保険料を支払うべきか判断できます。

◆在職老齢年金の受給者の支払い保険料の年金額への反映時期
60歳から70歳未満の人がさらに会社勤めをする場合、在職老齢年金を受給しながら保険料を受け取ることになりますが、その保険料の年金額への反映は以下のとおりとなります。
65歳までにやめた場合 :退職後1ヶ月経過時に再計算
65歳までにやめない場合:65歳時に再計算

◆年金制度改革の概要(平成16年)
(1)基礎年金国庫負担割合の引き上げ(20004年10月より)
現行の3分の1から2分の1へ引き上げ
(2)保険料水準固定方式の導入
@厚生年金(2004年10月より)
現行 13.58%
2004年10月より毎年0.354%UP
2017年度以降18.3%に固定
・給与に対する保険料: 標準報酬月額(上限620,000円)×保険料率
・賞与 〃 : 標準賞与額(上限150万円) ×保険料率
A国民年金(2005年4月より)
現行 月額13,300円
2005年4月より月額280円UP
2017年以降16,900円に固定
ただし、賃金変動率が考慮される
(3)給付水準(2005年4月より)
現役世代の手取り賃金の50%以上の給付水準を確保する。
モデル世帯(夫が会社員で40年加入し、妻が専業主婦で、賞与を除く平均月収が36万円、賞与込みで39万3千円)が初めて年金を受給する場合。
2004年 現役世代の手取り収入の 59.3%
2025年 〃 50.2%
給付額のUP率の考え方
現行: 物価スライドは毎年
賃金上昇率は5年後との財政再計算時
改定後: マクロ経済スライドによる年金額
*マクロ経済スライド
68歳未満の年金額=前年度年金額×(名目手取り賃金変動率ースライド調整率)
68歳以上の年金額=前年度年金額×(物価変動率ースライド調整率)
スライド調整率(−9%)=公的年金全体の被保険者の減少率+平均的な年金受給期間
ただし、特例措置により年金額の引き下げが据え置かれている物価スライド分(=−1.7%)が
今後の物価上昇分で相殺解消されるまではマクロ経済調整は行なわれない。
(4)在職老齢年金制度の見直し
@65歳未満の在職老齢年金制度の見直し(2005年4月より)
一律の2割支給停止を行なう現行の制度廃止
A70歳以上の在職老齢年金制度の創設(2007年4月より)
60歳代後半の在職老齢年金制度と同様の扱いとする
ただし、被保険者とはならない
(5)65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入(2007年4月より)
(6)次世代育成支援
育児休業中は子が3歳に達するまでに期間保険料を免除
(7)女性と年金
@離婚時の年金分割(2007年4月より)
夫婦が離婚した場合、両者の婚姻期間等の被保険者期間にかかわる年金が最大2分の1分割される。
老齢厚生年金と障害厚生年金が分割の対象
離婚時の年金分割は、配偶者の同意または裁判所の決定が必要。分割の請求は離婚成立後2年以内。
対象は2007年4月1日以降成立した離婚で分割対象となる婚姻期間は2008年3月まで。
A第3号被保険者期間(2008年4月より)
第3号被保険者期間分については、配偶者の同意や裁判所の決定がなくても配偶者の老齢厚生年金の
2分の1(固定)が受給
分割対象となるのは2008年4月以降の婚姻期間
B遺族年金制度のみなおし(2007年4月より)
2階部分は 妻の老齢厚生年金(妻の老齢厚生年金>=夫の遺族厚生年金*3分の2)
妻の老齢厚生年金+遺族厚生年金の一部(妻の老齢厚生年金<夫の遺族厚生年金*3分の2)
子のない30歳未満の女性に対する遺族厚生年金は5年間の有期年金とする。
中高齢寡婦加算の支給要件を{夫の死亡時妻の年令が40歳以上」とする
(8)障害年金『2006年4月より)
障害基礎年金と老齢厚生年金
障害基礎年金と遺族厚生年金の併給を認める
(9)国民年金保険料
@30歳未満の若者に対する保険料納付猶予制度の創設(2005年4月〜2015年6月)
本人、配偶者の所得が一定の額以下の場合に限る
A多段階免除制度の創設(2006年7月より)
保険料免除割合
|
保険料納付済月数
|
| 4分の1 |
保険料免除月数×7/8 |
| 半額 |
保険料免除月数×3/4 |
| 4分の3 |
保険料免除月数×5/8 |
| 全額 |
保険料免除月数×1/2
|

◆老齢厚生年金の支給開始時期
(単位:歳)
| 生年月日 |
男 子 |
女 子 |
| 定額部分 |
報酬比例部分 |
定額部分 |
報酬比例部分 |
| 昭和15年4月2日〜16年4月1日 |
60 |
60 |
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| 昭和16年4月2日〜18年4月1日 |
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| 昭和18年4月2日〜20年4月1日 |
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| 昭和20年4月2日〜21年4月1日 |
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| 昭和21年4月2日〜22年4月1日 |
63 |
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| 昭和22年4月2日〜23年4月1日 |
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| 昭和23年4月2日〜24年4月1日 |
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| 昭和24年4月2日〜25年4月1日 |
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| 昭和25年4月2日〜27年4月1日 |
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| 昭和27年4月2日〜28年4月1日 |
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| 昭和28年4月2日〜29年4月1日 |
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| 昭和29年4月2日〜30年4月1日 |
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| 昭和30年4月2日〜32年4月1日 |
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| 昭和32年4月2日〜33年4月1日 |
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| 昭和33年4月2日〜34年4月1日 |
65 |
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| 昭和34年4月2日〜35年4月1日 |
65 |
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| 昭和35年4月2日〜36年4月1日 |
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| 昭和36年4月2日〜37年4月1日 |
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| 昭和37年4月2日〜39年4月1日 |
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| 昭和39年4月2日〜41年4月1日 |
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| 昭和41年4月2日〜 |
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◆失業基本手当てと年金の関係
平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た人は、雇用保険の基本手当てと老齢厚生年金とを同時に受け取ることはできません。
再就職する気がなく、老齢厚生年金の金額と基本手当ての金額を比較し老齢厚生年金のほうが多い場合は、安定所で求職の申し込みをしない方が賢明です。
再就職する気がある場合、求職の申し込みはしても認定日に安定所に行かなければ基本手当ては支給されませんので老齢厚生年金が受給できます。
基本手当ての方が多い場合は、基本手当てを受給し、受給期間が終ってから支給停止となっていた老齢厚生年金を受給することになります。
いづれにしても、まず基本手当金額を離職表から算出してみて、社会保険事務所で聞いた老齢厚生年金と比較してみてください。
◆加給年金と振替加算
一言で言うと、加給年金とは扶養手当、振替加算とは被扶養者の老齢基礎年金へのおまけといえます。
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老齢齢厚生年金が支給される時以下の条件を充たしている場合に、被保険者に加給年金、加給年金がなくなるときその被扶養配偶者に振替加算が支給されます。
@ 老齢厚生年金の被保険者期間の月数が240以上。
A 老齢厚生年金の受給権を取得した時、その者によって生計維持している次のいずれかに該当する者がいること
A. 65歳未満の配偶者
B.18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるかまたは20歳未満で障害等級の1・2級の障害の状態に
ある子
夫に加給年金がつく場合、加給年金は妻が65歳になるまで支給され妻が65歳になると打ち切られますが、代わりに妻に振替加算が支給されます。
加給年金の金額は配偶者1人で397,300円(昭和18年4月2日以降生れ)
振替加算は配偶者の生年月日により228,600〜15,300円となっています。
加給年金の支給開始時期は、特別支給の定額部分の支給開始時期となります。
妻が年上で妻が65歳になるまでこの支給要件が整わない場合は、妻が65歳になった時点で振替加算が支給されます。
60歳 65歳
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特別支給の老齢厚生年金
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老齢厚生年金・老齢基礎年金 |
| 夫 |
加 給 年 金
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↓ |
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振 替 加 算
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| 妻 |
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老 齢 基 礎 年 金
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