申請の種類 
大きく分けて以下の3種類があります
(1) 障害認定日請求
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から1年以内に請求するケースです。
診断書は認定日の状態について記載します。
年金支給は障害認定日翌月分からとなります。
(2) 障害認定日請求の遡及請求
認定日から1年以上経過した日に請求するケースです。
診断書は認定日の状態について1通、請求時点の状態について1通の計2通が
必要です。
年金支給は障害認定日翌月分からとなります。ただし遡及して支払われるのは
5年までです。
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初診日 認定日 |
← 1年以上 → 請求 |
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支 給(最大5年間遡及) |
(3) 事後重症による請求
障害認定日には障害状態要件に該当しなかったが、その後該当するように
なった場合に請求するケースです。
診断書は請求時の状態について記載します。年金支給は請求日翌月分か
らとなります。
申請の方法 
裁定請求書 + 診断書 + 申立書 + 添付書類(住民票等)
まず、現在の障害の原因となった傷病の発生時から現在までの経緯を詳細に
整理してください。
次に、傷病の種類により診断書の様式が以下のように決まります。
| 様式120号の1 |
眼の障害用 |
| 様式120号の2 |
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 |
| 様式120号の3 |
肢体の障害用 |
| 様式120号の4 |
精神の障害用 |
| 様式120号の5 |
呼吸器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(1) |
循環器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(2) |
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
| 様式120号の7 |
血液・造血器、その他の障害用 |
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診断書の様式が決定したら、診断書等の必要書類を社会保険事務所で入手
してください。
最初に受診した病院と現在の病院が異なる場合は、「受診状況等証明書」を
最初に受診した病院に持参し、「初診日」がいつであったか記載してもらって
ください。
診断書は、できるだけ詳細に記載してもらってください。
また、認定日に遡及して申請する場合、診断書が2通(認定日時点と現在)必
要な場合がありますので注意が必要です。
現在までの経緯、現在の日常生活で困っていること、障害の状態を詳細に
また第三者が理解しやすいように記載してください。
文章はうまく書こうとするのではなく、読み手に判りやすい表現をしてください。
必要書類をそろえます。必要書類はケースにより若干異なります。
配偶者や子供がいる場合は、所得証明書や生計維持を証する書面が必要な
場合があるので注意が必要です。
認定日請求か事後重症か注意して記載してください。
社会保険事務所に行き手続きをしてください。
裁定請求書、診断書、申立書はいずれも市役所か社会保険事務所でもらってく
ださい。
ただし、裁定請求書については市役所には障害基礎年金用しかありません。
障害厚生年金用は社会保険事務所にあります。
裁定請求は社会保険事務所でして下さい。相談や請求を間違っても市役所でし
てはいけません。
間違ったアドバイスを受ける可能性があります。市の職員は専門家ではありません。
サポート内容
| 診断書入手 |
申立書作成 |
裁定請求書作成 |
添付書類入手 |
裁定請求 |

ご依頼者 当事務所 |

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| 補足説明書(複雑なケースでは特に作成します) |
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@診断書作成へのアドバイス
・医者に診断書を作成してもらう時に書いてもらうキーワードや重要事項をご説明します。必要な場合は病院に同行します。
A申立書の作成
・申立書は当事務所が作成します。ご本人からは書く材料を提供していただきます。 (現在までの経緯や日常生活の状況等)
B裁定請求書作成
・当事務所で記載。
C添付資料の取得
・原則当事務所が取得
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ご本人が用意 |
当事務所が用意 |
| 年金手帳 |
基礎年金番号記載頁の写をFAXまたは郵送ください |
| 戸籍謄本 |
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○ |
| 戸籍抄本 |
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○ |
| 住民票 |
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○ |
| 所得証明書 |
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○ |
| 共済組合の加入期間証明書 |
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○ |
レントゲンフィルム
(傷病名により必要な場合あり) |
○ |
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| 通帳 |
口座番号頁の写をFAXまたは郵送ください |
D裁定請求
・当事務所で行ないます。
E年金受給の可能性を高める為の様々なテクニックをアドバイス
F複雑なケースでは、補足説明書を当事務所で特別に作成し提出します。
この説明書は、認定者側が本件の内容をスムーズに理解できるようにするためのもので大変有効です。現実に大きな効果を発揮した実例があります。
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