障害年金Q&A
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当事務所に依頼するメリットは何があるか
答え
受給の可能性が高くなることは確かです。
一般の方がご存じない過去の裁決例や通達集を参考に申請の方針を決めていきます。支給を勝取るための最良の方法を選択します。
この方法を誤ると、後で大変な労力が必要となります。当事務所は長年障害年金を専門とし、豊富な資料をそろえどこにも負けないサービスがご提供できます。
障害年金の申請では、主張しないことを役所が善意でアドバイスしてくれると期待するのは甘い考えです。

障害年金裁定請求では、どの書類が一番大事か。
答え
診断書だと思います。
診断書で認定基準をクリアーしているか判断されます。又診断書に医者が虚偽記載をすると刑事罰が課されますので、真実性の担保があることが考慮されるのです。
この診断書を作成する前に、現在までの経緯を正確に把握してください。この確認をしてから、診断書作成を依頼してください。そうしないと何回も診断書の訂正をする羽目になります。

病歴・就労状況等申立書を書く時注意することは
答え
まず、その症状が障害年金の受給要件に合致することを読み手に判りやすいように書くことです。
初診日と現在の傷病名が異なっていたり、初診日から長期間が経過している場合は、特にストーリーを整理して書く必要があります。
次に、現在の症状が1〜3級のいずれかに該当することを、読み手に訴える気持で書くことです。文字から「迫真性」感じられなかったり、具体的な状況が判らなければ読み手も判断も迷うことになるでしょう。

診断書を作成してもらう時、何に気をつけるか
答え
やはり、診断書の中で認定基準のキーワード(例えば労働能力が欠如している)をはっきり書いてもらうことです。また、例えば下肢障害で可動範囲を測定した場合、これも形式的には認定基準 ・要領を満足するものであることが最低条件になります。
また、診断書の作成日付は請求日より3ヶ月以内であることが必要です。

申立書は鉛筆書き・ワープロで作成してもいいのか
答え
社会保険事務所ではワープロを認めています。
当事務所でも、ワープロにより入力しています。鉛筆書きは受理された例はありますが、好ましいとは思いません。行政に提出する書類はできるだけ改ざんできないようにするべきだと思います。

社会保険事務所から、事前に実態調査があるのか。
答え
調査がある場合があります。
ただ、この調査があった場合は、申請内容が50点〜80点の範囲にあると考えていいのではないでしょうか。全く認定される可能性がないケースでは調査も入らないと思いますので。

一度却下された場合、諦めるしかないのか。
答え
そんなことはありません。ただ、審査請求をしても非常に多くの労力を要します。再審査請求は、東京までいく時間と費用がかかる覚悟は必要です。障害の程度が少しでも変化してから、もう一度あらたな申請をする方が現実的ともいえます。

社労士に頼まずに自分でやっても大丈夫か。
答え
社会保険事務所で申請方法は教えてくれますので、ひととおり申請はできます。ただ、生涯で何千万円もの給付額となる申請を、自分だけでやるのは少しリスクが高すぎると思います。
また、社会保険事務所の窓口担当者の知識が浅い為、受給要件を満足しているケースを申請できないと回答したり、あまり話をきかないで「無理です」と答えたケースがあります。
社会保険事務所の職員の「判断」は参考程度にしておくほうが賢明です
事後重症の場合、請求月翌月分からの支給となりますので、迅速な請求が重要です。
専門家を活用すれば、結局金銭面でも有利になります
繰り返しますが、役所はあなたの申請をサポートするのではありません。むしろ、あなたの申請を認めない方向に顔が向いている場合があるといっても過言ではありません。

社労士の報酬はいくらぐらいが標準か。
答え
周囲の人の例は知りませんが、ホームページで見ると3万円から数十万円とかなり開きがあります。
ただし、本格的に障害年金を業務としているところは、高額で引き受けているようです。
ただ、給付額が多額であることや業務の難しさを考えると、ある程度高額になってもやむを得ないと思います。

社会保険事務所で無理だといわれた。やはり諦めるべきか。
答え
無理だといわれた根拠を考える必要があります。相談した疾病では無理だという意味で担当者が回答した例があります。
また、社会保険事務所の年金相談コーナーにいる職員が、障害年金の専門家とは限りません。中には素人同然の職員もいます。
有資格者の専門家に相談すれば、可能性が出てくる場合もあります。

障害年金裁定請求書はどこに提出すればいいのか
答え
障害年金の請求先は以下のようになっています。
・基礎年金:住所地の市区町村役場の国民年金課(第3号被保険者期間に初診日がある場合は住所地の社会保険事務所)
・厚生年金:初診時当時の事業所を管轄する社会保険事務所
ただし、現在は上記に拘わらず、どこの社会保険事務所に提出しても該当する社会保険事務所に回付してくれます。また、基礎年金の請求も社会保険事務所でしたほうが賢明です。市区町村の役場の職員は審査能力に乏しく、また受け付けた請求書は社会保険事務所へ回付されますので同じことになります。

受診状況等証明書は何の為にあるのか
答え
初診日に受診した病院と請求時に診断書を作成した病院が異なる場合に、初診日を証明する為に初診日に受診した病院で作成してもらいます。
初診日に診断した病院にカルテが残っている場合は問題ないのですが、残っていな場合は、他の証明方法が定められています。
また、初診日の病院と現在の病院が同一である場合はこの証明書は必要ありません。診断書の中で初診日の証明がなされます。

初診日から1年6ヶ月目が障害認定日と書いてあるが、「初診日」とは何か
答え
初診日とは初めて病院で受診した日をさします。
ただし、現在の傷病名とは異なっていても、現在の傷病の原因となっている傷病に関し受診した場合はその日になります。
たとえば、風邪の症状でA病院で受診し、現在の傷病と関連のある傷病名で診断され、さらにB病院で詳しい検査をすることを薦められB病院で現在の傷病名の診断がなされた場合も、ケースにより「初診日」はA病院を受診した日をさすことがあります。
この判断は、実務では微妙な問題で、個々のケースで判断されています。たとえば高血圧(A病院)→脳出血(B病院)はB病院受信日が初診日糖尿病性腎症状(A病院)→慢性腎不全(B病院)はA病院が初診日となります。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者であったものは、障害厚生年金が請求できますので、初診日いつかということは重要な要素となります。

精神疾患で障害と認められなかったがどうしたらいいか
答え
精神疾患の場合考え方が複雑になります。精神疾患の場合疾患名が統合失調症など5疾患に限定されています。そして診断書も他の疾病の場合と異なり日常生活能力の判定等が詳細になります。
認定も多分に認定者の主観が入ると思われますので、申請者にとって非常に難しい申請になります。
もし、精神疾患でだめだった場合は、症状が顕著な病名を前面に出して請求するほうが賢明です。
たとえば、脳腫瘍で目に疾患がある場合は、診断書も様式120号の1を使用します。そして認定基準の数値をクリアーするかを確かめます。
精神疾患のばあいより目や鼻、言語障害の方がはっきりとした認定基準の数値がありますので、受給出来る可能性が高くなると思われます。

区役所・市役所で聞いたら、受給要件を満たしていないと言われた。諦めるべきか。
○ 諦めてはいけません。
答え
まず、社会保険事務所で、年金保険料の納付履歴を調べてください。納付の履歴表をくれますので、見方を聞いて確認してください。
この表には月ごとに過去の納付・免除の有無が記されています。まず、初診日の前々月までの1年前について保険料の滞納がないか確認してください。
滞納がある場合は、20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上が納付・免除になっているか確認します。
この期間の計算は複雑なので、社会保険事務所に聞いてください。
初診日が20歳前にある場合は、納付の有無は関係ありません。
受給要件を満たしているか確かめるときは、この初診日の捉え方が重要です。特に、20歳直後に初診日がある方は、専門家に聞いて判断する必要があります。
初診日の時期を決め付けるのは危険です。微妙な場合は、役所以外にも相談されることをお薦めします。

2級に該当するとは、具体的にどのようにして決めるのですか
答え
障害等級を認定するときは、認定基準と認定要領により決定します。
認定基準とは大まかな基準で、たとえば下肢の障害ではそのひとつに「下肢の機能に著しい障害を有するもの」というのがあります。そして認定要領ではこれを詳しく定義し、下肢の3大関節中いずれか2関節以上
が次のいずれかに該当するとき」と記載され、具体的に筋力とか他稼働範囲とかの範囲が定められています。
このように、障害年金の請求をするときは、どの基準を適用してもらうかというシナリオをあらかじめ描いておくことが非常に重要です。
請求者が何ヶ月も考えたことを、認定者は短期間で判断するのです。相手の立場にたって資料を整えることが必要なのです。

県外の社労士に頼んでも不便なことはないか
答え
全くありません。
当事務所では、直接ご訪問する場合もありますが、ほとんどのケースでは電話 、FAX、郵便、Eメールなどでやりとりをします。
FAXがあると便利なのですが、ない場合は郵便を利用しますので支障とはなりません。
また、裁定請求はどこの社会保険事務所でもかまいません。肝心なことは、経験と成功実績が豊富な社労士に依頼することです。

同じ傷病名で再発した場合、初診日はいつになるか
答え
たとえば若い頃精神疾患にかかり、その後ある程度よくなり就労もしていた場合で、再発した場合、初診日をどの日にするかは重要な要素になります。
障害年金の場合、初診日の決定は重要な要素だからです。
平成14年の裁決例では以下のような条件のもとに再発時を初診日と認めた例があります。
@再発前に7年間の就労実績があり、勤務期間も標準報酬月額が増加していた。
(=会社から勤務状況について高評価を受けていた)
A投薬は継続していたが、寛解を維持するための投薬であったこと。
B通院は月1回程度であったこと。当事務所が参加する行事
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