原動機付自転車にサーフボードを積載する時
*注意*画像ではフィンが外側に向いていますが危険ですので必ず内側に向けて載せて下さい。

違反にならない場合・・・・L < A+30cm
違反になる場合・・・・L > A+30cm
原動機付自転車の積載制限(道路交通法施行令 23条)抜粋
積載物の長さ・幅・高さはそれぞれ次に掲げる長さ・幅・高さを超えないこと。
@長さ:原動機付自転車の積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの。
A幅:原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。
B高さ:2メートルからその原動機付自転車の積載をする高さを減じたもの。
*参考事項*
@サーフボードを収納袋に入れ又は収納しないで、担いだり或いは脇に抱えて原動機自転車を運転していたときは交通違反となります。
Aサーフボードを座席の上に載せてその上にまたがって原動機自転車を運転しても交通違反となります。