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Tマッサージ国家免許取得者による問診のみのカイロプラクティック施術による事故の平成元年の判例
「カイロプラクティック療法を行う場合には、これがかえって頸部痛、腰痛などを生じせしめる危険性が大きく、相当に熟練を要する施術であることを鑑みて、診療契約上、最善の注意義務を尽くして、患者の訴える症状とその原因を慎重、適切に診断したうえで、症状に対する適切な治療処置を選択し、かつ同施術の実施においても患者の同意を得てその理解と協力のもとに、急激、過大な衝撃により患者の頸椎や腰椎に損傷を与えないように、圧迫の強さや患者の体勢に十分注意して安全にかつ慎重に施す注意義務がある」
これらについて厚生労働省から私達には通達が出されているにもかかわらず、反動を使ったバキバキ施術をすることをやめる、および、骨粗鬆症などの医療機関での健康診断で防げる。実際に70〜80歳に施術している。
国家資格でも整体の技術が熟練していれば施術しても良いか?という問題は、この判例の問題以前に国家免許者の整体施術は法律で禁止されています。診療契約は不法なものだというのは免許法で禁止されているので明らかですが、その説明として国家免許の技術と整体やカイロを行う技術は異なるもの「相関関係がない」、そして厚生労働省は整体やカイロを医業類似行為として公認しているので、改めてその業務注意を与えることを法的に表明したことになります。
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